決算・申告

 

会社の場合、毎年決算期が終了すると原則2カ月以内に決算書を作成し、総会の承認を受けて法人税等の申告をする必要があります。法人税は単純に会社が儲けた会計上の利益(収益-費用)に課税されるものではなく、法人税法上の所得(益金-損金)に課税されます。
益金・損金とは、法人税法上の「別段の定め」に規定される調整を会計上の収益・費用に行ったものです。これらの調整を税務調整といい、決算書類を作成する段階で行う「決算調整」と法人税の申告書を作成する段階で行う「税務調整」があり、かなり複雑です。


個人事業主の場合、毎年、2月16日~3月15日(原則)に確定申告が必要です。法人税の決算・申告に比べると簡易ではありますが、やはり知識や経験がないと正しい申告書の作成はできません。


また、会社でも個人事業主でも、原則として基準年度(原則2期前)の売上高(税抜き)が1,000万円を超えると、開業3期目から消費税の申告・納税が必要になります。

 

当事務所では、税務に精通している専門家(税理士)が、適正な決算書類、適正な法人税・所得税・消費税の申告書を作成します。


顧問契約いただいているお客様には、経営状況の推移を見ながら、税務と労務の両面から的確なアドバイスをします。特に決算3カ月前には決算日までの見通しを踏まえ、適正な処理を行うとともに、節税策についてもご提案します

 

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