就業規則の作成・見直し

 

会社・事業所で常時使用する従業員(パート・アルバイトを含みます)が10名以上の場合には、就業規則の作成・提出が法律で義務付けられています。
「従業員が10人になったから就業規則を作らなくちゃいけないけど、就業規則なんてなんでもいいや。」と思っていませんか? でも、それで本当に大丈夫でしょうか?
「うちは従業員が10人もいないから関係ない。」「就業規則なんていらない。」と思っていませんか? でも、それで本当に大丈夫でしょうか?


就業規則は、あなたの会社・事業所を守ります!

 

☆就業規則の作成には、様々なメリットがあります。
☆しかし、就業規則なら何でもいい訳ではありません。
☆会社・事業所にあった就業規則でないと、メリットを活かすことはできません。

 

≪会社・事業所のメリット≫
 就業規則は、いわば会社・事業所のルール。就業規則を作成し従業員に周知することで、会社・事業所内の秩序を良好に維持できます。
 労使のトラブルを予防できます。例えば、従業員が規定に違反した場合には、罰則を科すことができます。
 ◎勤怠が不良で一向に改善が見られない困った従業員を合法的に解雇できます。
 ◎労働条件を明示することで、良い人材を確保し、定着率の向上を図ることができます。
 ◎就業規則をしっかり運用することで、従業員のモチベーションを向上させることができます。
 ◎変形労働時間制を採用することで、合法的に人件費(残業代)を削減できます。
 ◎就業規則を作成していることが、助成金の申請要件となっている場合が多くあります。

 

≪従業員のメリット≫
 ◎従業員がしてはいけないこと(禁止事項)が明示されているので、これを守ることで会社・事業所からの恣意的な制裁を受けることなく安心して働くことができます。
 ◎残業手当、有給休暇、育児休業の取得などの従業員の権利を確認できます。
 ◎従業員の権利を確認し理解することで、将来の目標設定や生活設計が立てられます。

従業員が10名未満でも、就業規則を作成すれば、これらのメリットが受けられます。

就業規則を作成していないと、会社・事業所内の秩序を良好に維持できず、労使のトラブルを回避できません。また、勤怠が不良で一向に改善が見られない困った従業員を合法的に解雇できません。


一方、就業規則を作成することで、これらの問題に対処できるほか、労働条件が明確になり、良い人材を確保し、定着率の向上を図ることができます。そして、就業規則をしっかり運用することで、従業員のモチベーションを向上させることができます。

 

 

当事務所では、労務と税務の専門家(社会保険労務士・税理士)が、お客様のオフィスにピッタリあった就業規則をお作りします。

 労働関係法規は頻繁に改正されており、就業規則も時代に合った内容に改めていく必要があります。就業規則は一度作成したらそれでおしまいではありません。法令の改正に合わせて、就業規則の見直しします。

 

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