社会保険手続き

 

会社の場合、社長以外に従業員がいなくても、厚生年金保険・健康保険に加入しなければなりません。また、従業員を1人でも雇用した場合には、正社員・パートタイマーにかかわらず、労災保険に加入しなければなりませんし、一定の場合には、雇用保険にも加入しななければなりません。

 

個人事業主の場合でも、農林水産業などの一部を除き従業員を1人でも雇用した場合には、労災保険・雇用保険に加入しなければなりませんし、常時5人以上雇用した場合には、厚生年金保険・健康保険に加入しなければなりません。  

 

 

これらの社会保険に未加入の場合には、会社(社長)・個人事業主に対して加入指導が実施され、最大2年間分の追徴金を課されることがあります。従業員を募集する際、会社が保険未加入だと分かれば、雇用が困難になるおそれもあります。

 

当事務所では、労務に精通している専門家(社会保険労務士)が、厚生年金保険、健康保険、労災保険・雇用保険など社会保険の書類作成や手続きを代行します。

また、毎年の年度更新や基礎算定届などのほか、健康保険や労災保険などの各種給付手続き(例:休業補償給付、出産手当金、育児休業給付金など)に対応します。


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