免許取得後の義務

 

1 酒税法上の義務


酒類業者には、酒税法の規定により、記帳・届出・申告・承認を受ける義務が課されています。これらの義務を履行しない場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなっており、免許が取り消されることもあります。これらの義務は、その多くが酒類製造者に対するものですが、酒類販売業者は次のような義務を負っています。

 

2 酒類業組合法上の義務

 

酒類業者には、酒類業組合法の規定により、様々な義務が課されています。

特に酒類小売業者は、上記の義務のほか「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を遵守しなければなりません。
表示基準を遵守しなかった場合には、指示・公表・命令を受けることがあります。命令に違反した者は50万円以下の罰金に処されることとなっており、免許を取り消されることもあります。

 

「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の概要は次のとおりです。


(1) 酒類の陳列場所における表示
酒類の陳列場所の見やすい箇所に

①「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨

②「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨

を表示しなければなりません。

※表示は100ポイント以上の大きさの日本文字で行う。

 

(2) 酒類の自動販売機に対する表示
酒類の自動販売機には、

①「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨

②免許者の氏名又は名称、酒類販売管理者の氏名及び連絡先等

③販売停止時間(午後11 時から翌日午前5時)を

自動販売機の前面の見やすい所に表示しなければなりません。

※①の表示は57ポイント以上の大きさの統一のとれたゴシック体の日本文字、②の表示は20ポイント以上の大きさの統一のとれた日本文字、③の表示は42ポイント以上の大きさの統一のとれたゴシック体の日本文字で、それぞれ行う。

 

(3) 酒類の通信販売における表示
酒類の通信販売を行う場合には、

①広告・カタログ等(インターネット等によるものを含む)に

「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨

②申込書等の書類(インターネット等により申込みを受ける場合は申込み画面)に申込者の年齢記載欄を設けた上でその近接する場所に

「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨

③納品書等の書類(インターネット等による通知を含む)に

「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨

をそれぞれ表示しなければなりません。
※表示は10ポイント(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさの統一のとれた日本文字で行う。