社会的要請への対応

 

酒類販売業者には、酒税法・酒類業組合法以外にも、様々な社会的要請への適切な対応が求められています。


1 未成年者の飲酒防止

 

未成年者の飲酒を防止するため、成人であることを確認した上で酒類を販売しなければなりません。
未成年者飲酒禁止法においては、酒類販売業者や飲食店業者に①未成年者が飲用に供することを知って酒類を販売又は供与することを禁止し、②年齢の確認等の必要な措置を講じる旨の義務を課しています。

 

⇒ 国税局や税務署では、随時、酒類販売場や本社に臨場して「酒類販売管理調査」を実施し、酒類の陳列場所における表示や販売管理体制に問題がある場合には、是正指導を行っています。

酒類の陳列場所における表示の基準や禁止規定に違反した場合には、罰則の適用や免許が取り消されることがあります。

 

2 公正な取引の確保

 

国税庁では「酒類業の健全な発達」と「消費者の利益」を実現していくため、「酒類に関する公正な取引のための指針」や「酒類の公正な取引に関する基準」(基準)を定め、酒類の公正な取引の重要性を啓発し、業界の自主的な取組を促しています。

一方、公正取引委員会では、酒類の流通における公正な競争を図るため、「酒類の流通における不当廉売、差別対価等への対応について」や「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」を発出しています。

 

⇒ 国税局や税務署では、随時、酒類販売場や本社に臨場して「酒類の取引状況等実態調査」を実施し、廉価販売などの不公正な取引を把握した場合には、是正指導を行っています。

基準に違反した場合には、罰則の適用や免許が取り消されることがあります。

 

3 酒類容器のリサイクルの推進

 

容器包装リサイクル法は、消費者が分別排出し、市区町村が分別収集し、事業者が再商品化(リサイクル)するといった役割分担の下で効果的なリサイクルシステムを確立し、容器包装廃棄物の減量化や資源の有効利用に取り組んでいくことを基本としています。
そのため、事業者には、容器包装の使用の合理化や排出抑制に関する取組の促進が求められており、酒類業者が、次の基準に該当する場合は、販売用の容器包装(レジ袋や包装紙等)について再商品化義務が発生します。


<基準>
○ 主たる事業が小売・卸・サービス業の場合

 ⇒ 売上高7千万円超又は従業員数5人超の事業者が対象
○ 主たる事業が小売・卸・サービス業以外の場合

 ⇒ 売上高2億4千万円超又は従業員数20人超の事業者が対象

 

 

当事務所では、国税庁酒税課や税務署で酒類免許や酒類産業行政を担当していた専門家(行政書士・税理士)が、酒類業免許の取得だけでなく、免許取得後の義務や社会的要請への対応に関するご相談にも対応します。

 

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