労使協定の締結・届出

 

「残業代さえ支払っていれば、何時間でも残業させていいんでしょ?」なんて思っていませんか?
残念ながらそれは間違いです。労働基準法で労働時間の上限が決まっており、その上限を超えて働いてもらう、つまり残業してもらうためには、労使協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署に届け出なくてはなりません。

 

この36協定は従業員が1名しかいない場合でも締結し届け出なくてはなりません。しかも、この法令は「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の処罰付きの規定になっています。

 

そもそも労使協定とは、「労働者と使用者の間での特別な約束事」です。

働き方に関する基本的な事項は労働基準法等の法律で定められており、これを元に会社・事業所は「就業規則」等の社内ルールを定めます。ただし、実務・運用上、法律での決まりごとに例外を設ける必要性が生じる場合があります。

 

そこで、労働者の代表と使用者が「労使協定」を締結し「就業規則」にも併せて規定しておくことで、法律での決まりごとの例外が認められ、法定義務や罰則が免除される効果を生むことができるのです。

先ほどの「36協定(時間外・休日労働に関する協定)」は、労使協定の代表格です。

 

労使協定には全部で14種類あり、締結しないと法令違反・罰則の対象となってしまい注意が必要です。労働基準監督署に届出が必要なもの、有効期間の定めが必要なもの、更新するには改めて締結が必要なものがあります。

 

 

当事務所では、労務と税務の専門家(社会保険労務士・税理士)が、会社・事業所から直接お話しを伺い、労務と税務の両面から会社・事業所の実務・運用にあった労使協定の作成をご提案し、協定の締結を支援するとともに、労働基準監督署への届出を代行します。

 

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