酒類販売業免許

 

酒類の販売業を行うには、販売場ごとに、酒類販売業免許を取得する必要があります。例えば、本店と支店の両方で酒類の販売業を行うには、本店と支店のそれぞれで酒類販売業免許を取得する必要があります。
酒類販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、このうち、販売場において、消費者や居酒屋などの接客業者等に全ての品目の酒類を小売できるのが「一般酒類小売業免許」です。
免許を受けないで酒類の販売を行った場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなっています。


*「酒類販売業免許の区分」はこちら

 

酒類販売業免許を取得するためには、申請者等と販売場が「酒類販売業免許の要件」を満たしていることが必要です。

 

*「酒類販売業免許の要件」はこちら

免許の審査は、税務署において受付順に、①申請書類の内容に不備がないか、②申請者等と販売場が「免許の要件」に合致しているか、などの点について行われます。
「一般酒類小売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」の場合、申請から免許取得までの標準的な日数(標準処理期間)は、原則2カ月以内となっています。
ただし、追加書類の提出や申請書類の補正が必要となった場合には、提出や補正にかかった日数分だけ、免許の取得が遅くなりますので、事業開始まで十分な余裕をもって申請することが大切になります。

 

現在、全ての酒類の卸売りができる「全酒類卸売業免許」には、免許可能件数(年間に付与できる免許の数。毎年9月1日(土日の場合は翌月曜日に公表。)があるため、「免許の要件」を満たしても免許を取得できないことがあります。

つまり、免許可能件数より多くの申請があった場合には、抽選を実施して審査順位を決定した上で審査を行うため、免許可能件数の免許が付与されてしまうと、たとえ「免許の要件」を満たしていても免許を取得できないわけです。
ただし、酒類卸売業免許には、さまざまな区分があります。全ての酒類の卸売りはできなくても、うまく組み合わせて免許の申請をすれば、大抵の酒類の卸売りができるようになります。

 

当事務所では、国税庁酒税課や税務署で酒類免許の審査を実際に行っていた専門家(行政書士)が、一般酒類小売業免許だけでなく、ほかの酒類販売業免許の取得についてもご相談に応じます。
事業計画にマッチした免許を提案し、免許を取得するまでしっかりサポートします。
酒類販売を行う会社を新たに設立しようと計画している場合には、会社の設立も一緒に支援します。

 

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