酒類製造免許

 

酒類を製造しようとする場合には、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、酒類製造免許を取得しなければなりません。
酒類製造免許を取得するためには、免許を付与された後1年間の製造見込数量が「最低製造数量」を満たすほか、申請者が「酒類製造免許の要件」を満たす必要があります。

 

ただし、清酒・単式蒸留焼酎(特産品焼酎を除く)・連続式蒸留焼酎などの製造免許については、需給調整の観点から特別な場合を除き免許を取得することはできません。
免許を受けないで酒類の製造を行った場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることとなっています。


*「最低製造数量」はこちら
*「酒類製造免許の要件」はこちら

 

製造免許を取得しようとする場合、まずは申請を行う前に、製造・販売方法等の事業計画を策定するとともに、事業の実施に必要な機械設備及び人員等について検討する必要があります。
酒税法以外の関係法令(工場立地法、下水道法、水質汚濁防止法、食品衛生法、地方自治体の条例等)に係る手続も併せて、所管官庁に確認しなければなりません。
事業計画等については、実際に設備投資等を行う前に、税務署の担当職員(酒類指導官部門の職員)と十分相談しながら進めていく必要があります。

 

免許の審査は、税務署において、①申請書類の内容に不備がないか、②申請者が「免許の要件」に合致しているか、などの点について行います。
申請から免許取得までの標準的な日数(標準処理期間)は、原則4カ月以内と時間を要します。
さらに、追加書類の提出や申請書類の補正が必要となった場合には、提出や補正にかかった日数分だけ、免許の取得が遅くなりますので、事業開始まで十分な余裕をもって申請することが大切になります。

 

 

当事務所では、国税庁酒税課や税務署で酒類免許の審査を実際に行っていた専門家(行政書士)が、酒類製造免許の取得についてご相談に応じます。
事業計画にマッチした免許をご提案し、免許を取得するまでしっかりサポートします。
酒類製造を行う会社を新たに設立しようと計画している場合には、会社の設立も一緒に支援します。

 
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